これは AkariLab が制作したデモサイトです。「三崎社会保険労務士事務所」は架空の事務所で、掲載の料金・実績・人物はすべてサンプルです。
FAQ

よくあるご相談

実際にお受けすることの多いご相談です。ここに書いているのは一般的な考え方で、実際の判断は御社の事情によって変わります。近いことでお困りでしたら、そのままお持ちください。

労働時間・賃金
辞めた社員から未払い残業代を請求されました。どうすればいいですか。
まず請求の根拠と対象期間、タイムカードや業務記録が残っているかを確認します。こちらの計算で金額の見立てが立たないまま交渉に入るのが、いちばん不利になります。すでに訴訟や労働審判の段階であれば、弁護士をご紹介したうえで、労務面の資料整理をお手伝いします。
固定残業代を払っているので、追加の残業代は不要ですよね。
固定残業代が有効に機能するには、基本給と明確に区別されていること、何時間分に相当するかが示されていること、超過分は別途支払うことが必要です。この3点が揃っていない例をよく見ます。給与明細と雇用契約書を見せていただければ、その場で判断できます。
管理職なので残業代は払っていません。
役職名ではなく実態で判断されます。出退勤の自由があるか、経営に関わる権限があるか、待遇が相応かといった点です。「課長だから管理監督者」という整理は、調査や訴訟では通らないことが多いです。
社会保険・手続き
パートを社会保険に入れないといけないと言われました。本当ですか。
労働時間、賃金、企業規模などの条件で決まります。加入すると本人の手取りが減ることもあるため、要否の確認と同時に、働き方をどう調整するかまで含めてご相談ください。本人への説明の仕方もお手伝いします。
年金事務所から調査の通知が来ました。
加入漏れや報酬額の届出内容が主な確認対象です。事前に自社で確認しておけば、その場で慌てずに済みます。顧問先については同席し、必要な資料の準備からお手伝いしています。
離職票の離職理由でもめています。
会社都合か自己都合かで、本人の給付内容が変わるため揉めやすい部分です。実際の経緯を時系列で整理し、記載できる範囲を確認します。事実と異なる記載は、後で会社側の不利になります。
規則・トラブル
就業規則はまだ作っていません。従業員は8人です。
常時10人未満であれば作成・届出の義務はありません。ただし、懲戒処分や休職の取り扱いは、規則に定めがないと運用できません。人数が増えてから慌てて作るより、いま実態に合わせて作っておくほうが安全です。
遅刻や無断欠勤を繰り返す社員がいます。辞めさせられますか。
いきなり解雇するのは、ほとんどの場合で無効になります。注意・指導の記録、書面での警告、それでも改善しない場合の処分、という順序が必要です。記録が残っていない段階からのご相談が多いので、まず記録の取り方からお伝えします。
メンタル不調で休んでいる社員の復職を、どう判断すればいいですか。
主治医の診断書だけで判断せず、産業医または会社が指定する医師の意見を取る形が安全です。就業規則に休職・復職の手続きが定められているかが前提になります。定めがない場合は、その整備から始めます。
労基署から是正勧告を受けました。
指摘事項と期限を確認し、優先順位をつけて対応します。全部を一度に直せないことも多いので、何から手をつけるか、報告書にどう書くかを整理します。過去分の遡及が必要かどうかも、早めに見立てておくべき点です。
依頼について
いま別の社労士に頼んでいます。変更は面倒ではないですか。
必要な資料をこちらからお伝えしますので、御社の手間は限られます。ただし、前任の先生との契約期間や解約の予告期間はご確認ください。引き継ぎの時期は、算定基礎届や年度更新の繁忙期を避けるのが無難です。
顧問契約をしないと相談できませんか。
単発でお受けします。スポット相談は60分16,500円です。内容によっては、顧問契約は不要ですとお伝えすることもあります。
福岡県外でも対応できますか。
手続きや相談はオンラインで対応できます。ただし、労基署や年金事務所への同席が必要な場面では、現地の先生のほうが動きやすいこともあります。その場合は正直にお伝えします。

「うちは対象になりますか」
から結構です。

内容を伺ったうえで、お手伝いできること・できないことをお伝えします。初回のご相談に費用はいただきません。

無料相談を申し込む